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申し合わせ

1.会の目的
 この会は日本国憲法第9条(以下9条と略します)を守り、その精神を学
びそれを拡めるための活動をすると共に会員相互の親睦をはかります。
 憲法9条を守ろうとする他の会と連携し共同して行動することをめざし 
 ます。
2.会員
 この会は前項の目的に賛同する人で構成されます。この目的に賛同する人ならば誰でも自由に会員になることが出来ます。会員の活動は各人の自由意思に基づき強制はされません。
3.名称
 会の名称は「九条の会鎌ヶ谷ーこの指とまれー」とします。
4.事務所
 会の事務所は鎌ヶ谷市内におきます。
5.世話人会
 (2)世話人は会員の中から自選他選によリ選出され人数は若干名とします。
 (3)世話人会は定例会議を開き又必要に応じて随時、臨時に会議を開きます。
 (4)世話人の中から代表を選びます。
6.会員の権利
 (1)会員はいつにても自らの意見を世話人会に伝え、世話人会はこれを速やかに協議しその結果を会員に知らせます。
 (2)会員は世話人会に出席し意見を述べることができます。 
7.全体の集会世話人会は年2度を目安として全体集会を招集、活動の報告等をし、今後の方針をたてます。
8.会計
 (1)会は会員から会費を徴集し、その額は年間1000円とします。又寄付を受け付けます。会計年度4/1~3/31とする。
 (2)会には会計を設置し会計が会費および寄付金を管理し、又収支の状況を会員に報告します。
 (3)会計監査を置く

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九条の会鎌ケ谷ロゴ

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